「体に貼るだけでやせる」などとうたったダイエット用品の広告表示には合理的な根拠がないとして、消費者庁は29日、景品表示法違反(優良誤認)で販売業者3社に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁によると、命令を受けたのは、シンビジャパン(東京)▽ユニッシュ(大阪市)▽タットワ(東京)の3社。3社は遅くとも今年4月以降、パッチ型のダイエット用品に関し「貼るだけカンタン」「へそに貼るだけでくびれが出現!」などと自社のホームページに掲載し、短期間で著しい痩身(そうしん)効果があるかのような表示をした。
消費者庁は3社に表示の裏付けとなる資料の提出を求め、提出された資料を調べたが、合理的な根拠がないと判断したという。
3社は取材に対し、「誤解を招くような表示をしないよう努めていく」などとそれぞれコメントした。(兼田徳幸)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル